外国人技能実習制度とは

外国人技能実習制度とは、外国人技能実習生を受け入れるための制度です。

外国人技能実習生とは、日本の企業で技術や技能を学ぶために来日している外国人の事を指します。

外国人技能実習生として就労できる人とは

  • 技能実習は、労働力不足を補うための手段として行うことはできません。
  • 18歳以上。
  • 技能実習制度の趣旨を理解して技能実習を行う外国人。
  • 本国に帰国後、修得した技能等を要する業務に従事する予定の方。
  • 同じ技能実習の段階(第一号技能実習、第二号又は第三号をいう。)を過去に行ったことがない方。 

制度改正について(2017年)

従前の外国人技能実習制度では、従業員として雇える期間は3年でした。

現在、実習制度の改正によって、監理団体と実習実施者が諸条件を満たして
優良企業に認定された場合は外国人技能実習生をより⾧い期間雇うことが可能となりました。

技能実習生の受け入れ枠

優良監理団体に認定のアジアアグリ協同組合なら基本人数枠が2倍以上。

そのため、優良と認定された実習実施企業が受け入れる場合、
基本人数枠の2倍以上の外国人技能実習生を受け入れることができます。

その他受入要件

技能実習指導員の配置

技能実習生の技能向上ならびに円滑な技能習得のために、技能実習指導員(5年以上の職務経験がある常勤職員)を配置し、技能実習計画に基づいて技能実習を行う必要があります。

生活指導員の配置

技能実習生は慣れない海外での生活に不安を感じています。その不安を少しでも緩和させるために生活指導員を配置し、日本の社会ルールや習慣などを教えたり、技能実習生のメンタルケアを含めたサポートをして頂ける生活指導員の配置をお願いしています。

技能実習日誌の作成

技能実習生は日本での実習期間中、技能習得に関して「技能実習日誌」に記録することが義務づけられています。

技能実習生の宿舎

技能実習生の宿舎は受け入れ企業で確保する必要があります。宿舎は社員寮を利用しても構いません。社員寮がない場合は民間の賃貸住宅を受け入れ企業でご準備いただく必要があります。